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土壌汚染対策法とは何ですか? |
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人の健康保護(健康被害防止)を目的に制定された法律です。 2003年に試行され、2010年に改正されています。 調査義務、調査方法といったことから健康被害防止(汚染拡散防止)のための様々な規則が 定められています。 |
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九州には土壌汚染対策におけるどのような条例があるのですか? |
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条例は各県、各市区町村で条例や要綱・要領が定められています。 九州では福岡県で「福岡県土壌汚染対策指導要綱」 北九州で「北九州市土壌汚染対策指導要領」 が定められています。 |
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土壌汚染調査が義務化される場合はどのような時ですか? |
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調査は法律及び地方自治体の条令等によって義務化されています。 ■特定施設の廃止時
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土壌汚染が発覚したらどうなるのですか? |
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法や条例に則って調査をした際に汚染が発覚した場合、その土地情報が台帳の掲載されます(要措置区域、形質変更時要届出区域として指定)。汚染の除去が完了されれば台帳の掲載は消えます。 自主調査により発覚した場合は特に行政へ届け出る義務はありませんが、資産価値の下落、近隣への被害防止として対策工事が実施されるケースが多いです。 |
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指定調査機関とは何ですか? |
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法や条例に則って調査をする場合、環境省に指定された調査機関にて調査をしなければなりません。この調査機関を指定調査機関と言います。現在、全国で1,500社程度が指定調査機関として登録されています。自主調査の場合、特に指定調査機関による調査義務はありませんが、一般的に調査は指定調査機関にて実施されるケースがほとんどです。別府土建では多数の実績をもち、調査ノウハウを蓄積した指定調査機関と提携していますので安心してご相談下さい。 |
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土壌汚染調査費用はいくらぐらいですか? |
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PHASE1調査であればおおよそ15~20万円程度です。これは、過去地図、登記簿謄本、航空写真などの資料数や、現地での目視調査の有無などによって価格が変わります。
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土壌汚染対策費用はいくらぐらいですか? |
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汚染物質や工法、敷地面積などにより対策費用も異なります。 一般的には3.5~5万円/㎥となります。ただし、土留めが必要となった場合はお価格は大きく上がりますのでご注意下さい。 |
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土地を売却したいのですが、まずは何からすれば良いのですか? |
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まずは調査からはじめることをオススメします。汚染の有無によって土地の価値は大きく変わってしまいます。契約後に汚染が発覚した場合、契約破棄となるだけでなく、賠償責任に問われる可能性もあります。 調査を実施し、土地が汚染されていないことを確認してから売却を進めて下さい。 もちろん、その際のご相談はいつでもご対応させて頂きます。 |
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